株式の不公正発行
ある株主の保有比率を引き下げるような新株発行が行われる場合、どのような条件での新株発行が「著しく不公正な方法」によるものとして差止めの対象となるのでしょうか?
裁判例は、支配権維持の目的が主要な目的であるか否かよって、著しく不公正か否かが判断される傾向にあります。そして、資金調達目的が認められないケースでは、支配権維持の目的が推認されやすいと言えます。
もっとも、支配権維持の目的が主要な目的であったとしても、敵対的買収者を支配株主とすることによって企業価値が下がることを回避するという目的があった場合など、別に総株主の利益のためになされたといえる事情があるようなケースでは、これは「著しく不公正」とまで言えないとされる傾向にあります。
一方で、資金調達の目的があったとしても、資金調達のための他の方法が検討されていなかったり、具体的な資金需要が認められないようなケースでは「著しく不公正」として差止めがなされる可能性があります。
もっとも、支配権維持の目的が主要な目的であったとしても、敵対的買収者を支配株主とすることによって企業価値が下がることを回避するという目的があった場合など、別に総株主の利益のためになされたといえる事情があるようなケースでは、これは「著しく不公正」とまで言えないとされる傾向にあります。
一方で、資金調達の目的があったとしても、資金調達のための他の方法が検討されていなかったり、具体的な資金需要が認められないようなケースでは「著しく不公正」として差止めがなされる可能性があります。
株式の不公正発行
ある株主の保有比率を引き下げるような新株発行が行われる場合、どのような条件での新株発行が「著しく不公正な方法」によるものとして差止めの対象となるのでしょうか?
裁判例は、支配権維持の目的が主要な目的であるか否かよって、著しく不公正か否かが判断される傾向にあります。そして、資金調達目的が認められないケースでは、支配権維持の目的が推認されやすいと言えます。
もっとも、支配権維持の目的が主要な目的であったとしても、敵対的買収者を支配株主とすることによって企業価値が下がることを回避するという目的があった場合など、別に総株主の利益のためになされたといえる事情があるようなケースでは、これは「著しく不公正」とまで言えないとされる傾向にあります。
一方で、資金調達の目的があったとしても、資金調達のための他の方法が検討されていなかったり、具体的な資金需要が認められないようなケースでは「著しく不公正」として差止めがなされる可能性があります。
もっとも、支配権維持の目的が主要な目的であったとしても、敵対的買収者を支配株主とすることによって企業価値が下がることを回避するという目的があった場合など、別に総株主の利益のためになされたといえる事情があるようなケースでは、これは「著しく不公正」とまで言えないとされる傾向にあります。
一方で、資金調達の目的があったとしても、資金調達のための他の方法が検討されていなかったり、具体的な資金需要が認められないようなケースでは「著しく不公正」として差止めがなされる可能性があります。