非正規格差 最高裁が判決 ボーナスや退職金について初の判断
アルバイトのボーナス、退職金認められず〜最高裁判決について
正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり、 注目されていた2件の最高裁判決が10月13日に出されました。 ボーナスや退職金支給の是非が争われた各訴訟で、 最高裁第3小法廷は、一部支払いを命じた二審判決を変更。 いずれも支給を認めない判断をしました。
「同一労働同一賃金」の法改正が4月に一部施行され、 その延長で不支給は違法となる可能性もありましたが、 結果としては、 現状の賃金制度を大きく変更する必要はないということになります 。
ただ、最高裁は、今回、非正規社員に対するボーナスや退職金の「 不支給は不合理と認められない 」と述べる一方、「不合理と認められる場合はある」 としています。
つまり、ケースによっては判断が異なる場合が「ある」 ことを認めた格好で、 今後も同種の訴訟があれば注目されることになります。
事案と経緯は以下のとおりです。
大阪医科薬科大事件
: アルバイトとしてフルタイムで勤務していた女性が、 ボーナス不支給は労働契約法20条が禁止する不合理な格差だと訴 えた事案。
大阪高裁は不支給を不合理な格差と認め、 正職員のボーナスの6割相当額の支払いを認めていました。
最高裁判決は、ボーナスが「 正職員の職務を遂行し得る人材確保の目的があった」とし、 類似の業務に従事していた正職員と比較して、 業務内容には違いがあり「相当に軽易だった」と認定。 請求を認めませんでした。
メトロコマース事件
: 東京メトロの子会社が運営する駅売店に勤務していた元契約社員の 女性が退職金の不支給を不合理として訴えた事案。
二審東京高裁は、 退職金について正社員の4分の1の支払いを認めました。
最高裁判決は、売店業務に従事した正社員と比較し、 業務内容はおおむね共通するが、 正社員は配置転換があるなど一定の相違があることを認定、「 不支給は不合理であるとまでは評価できない」としました。
弁護士 本江嘉将
非正規格差 最高裁が判決 ボーナスや退職金について初の判断
アルバイトのボーナス、退職金認められず〜最高裁判決について
正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり、 注目されていた2件の最高裁判決が10月13日に出されました。 ボーナスや退職金支給の是非が争われた各訴訟で、 最高裁第3小法廷は、一部支払いを命じた二審判決を変更。 いずれも支給を認めない判断をしました。
「同一労働同一賃金」の法改正が4月に一部施行され、 その延長で不支給は違法となる可能性もありましたが、 結果としては、 現状の賃金制度を大きく変更する必要はないということになります 。
ただ、最高裁は、今回、非正規社員に対するボーナスや退職金の「 不支給は不合理と認められない 」と述べる一方、「不合理と認められる場合はある」 としています。
つまり、ケースによっては判断が異なる場合が「ある」 ことを認めた格好で、 今後も同種の訴訟があれば注目されることになります。
事案と経緯は以下のとおりです。
大阪医科薬科大事件
: アルバイトとしてフルタイムで勤務していた女性が、 ボーナス不支給は労働契約法20条が禁止する不合理な格差だと訴 えた事案。
大阪高裁は不支給を不合理な格差と認め、 正職員のボーナスの6割相当額の支払いを認めていました。
最高裁判決は、ボーナスが「 正職員の職務を遂行し得る人材確保の目的があった」とし、 類似の業務に従事していた正職員と比較して、 業務内容には違いがあり「相当に軽易だった」と認定。 請求を認めませんでした。
メトロコマース事件
: 東京メトロの子会社が運営する駅売店に勤務していた元契約社員の 女性が退職金の不支給を不合理として訴えた事案。
二審東京高裁は、 退職金について正社員の4分の1の支払いを認めました。
最高裁判決は、売店業務に従事した正社員と比較し、 業務内容はおおむね共通するが、 正社員は配置転換があるなど一定の相違があることを認定、「 不支給は不合理であるとまでは評価できない」としました。
弁護士 本江嘉将