事業の再生や倒産に関するご相談
- 「売上は上がっているが、過去の長期借入金が過大で、完済できそうにない」
- 「取引先が倒産し、数カ月で資金がショートする可能性が出てきた」
- 「赤字決算が続き、収益が改善する見通しが立たない」
2023年は倒産が増加する見込み
近年のコロナ禍で政府は巨額の経済支援策を打ち出し、その結果、苦境にあった企業にも、一時的には資金に余裕ができました。その結果、2020年から2021年にかけて、倒産件数は大幅に減少しています。
しかし、2023年春以降、融資の元金返済がスタートします。このタイミングまでに収益が改善できていない企業は、倒産の危機を迎えることになります。
しかし、企業として継続してきた事業自体に付加価値が認められて、少なくとも売上が安定しているような事業であれば、これを存続させ、雇用を維持することは、社会にとっても経営者にとっても、有意義なことです。
法的整理は最終手段として
破産手続や民事再生手続といった法的整理は、コスト・労力を要する上、取引先等に対する悪影響が大きく、信用棄損リスクを伴います。したがった、その手続を利用した事業譲渡も選択肢ではあるものの、最終手段と考え、その前に、自力再生ができないか、金融機関との協議で解決ができないか、といったことを検討します。
私的整理のバリエーション
私的整理の手法としては、中小企業活性化協議会(旧・中小企業再生支援協議会)による支援協議会スキームや、事業再生実務家協会による特定認証ADR手続、地域経済活性化機構(REVIC)による再生支援スキームや、特定調停等の手続による準則型私的整理手続、債権者と直接の協議による純粋私的整理まで選択肢は多岐に渡ります。
リスケジュールや債権カットによる自力再生の可能性があるか、それとも事業のみを切り出してスポンサーによる支援を受け、第二会社方式での事業譲渡を行うか、といったことについて、債権者の同意を得るために、専門家チームを組んで計画を立てることになります。
早期のご相談を
これも早期に専門家に相談することで、事業価値の毀損を最小限にとどめた状態で再建の計画を立て、負債の整理に取り掛かる道筋が見いだせる可能性が高まります。
参考:福岡市の弁護士との顧問契約締結を検討しておられる企業様へ
事業の再生が困難になった場合には、破産手続もやむを得ない選択となります。しかし、破産手続とは、経営者や従業員にとっては、最低限の生活を守り、再出発の機会を得ることが目的です。ただ、これもタイミングが早ければ早いほど、手続をスムーズに進めることができる可能性が高まります。当事務所は、事業に区切りをつけ、再出発するためのメンタルサポートも含めたご相談に応じて参ります。
2006年、福岡県弁護士会に弁護士登録。
企業法務(使用者側での労務問題、契約書チェック、コンプライアンス体制の整備)、交通事故での損害賠償請求、相続、離婚などの家事事件、企業の事業再生・債務整理その他一般民事、刑事事件等に取り組む。
企業内の研修やセミナー開催の実績多数。
法律事務所として弁護士の質とサービスレベルの高さを磨き、地域経済、地域社会に貢献することを事務所の理念とする。
※日本全国からのご相談に対応しております。





