事業承継・M&A

事業を承継しようとする企業の悩みとは

  • 「社長が高齢で引退する年齢だが、後継者不在のため会社を清算するしかないか」
  • 「自社を買いたいという会社からアプローチを受けたが、どういう条件で売却すべきか」
  • 「事業規模拡大のため、同業他社を買収したい」

従来は子どもに会社を継がせることが当たり前と考えられていましたが、今は少子高齢化で多くの会社が後継ぎ不足で悩んでいます。2020年時点で、黒字にもかかわらず休業・廃業を選択した企業は3万社を超えました。そして、廃業等を選択した企業の多くは、代表者が高齢で引退していくケースのようです。二代目、三代目が育たない、優秀な従業員がいても、企業の借入金を保証したり、株式を譲り受けるだけの経済的な余裕がないなど、後継者不足の原因は様々です。

勿論、後継者がいる会社にとっても、悩みは尽きません。例えば、後継者の育成、代替わりのタイミング、株式譲渡の時期・方法等ですが、特例版の事業承継税制では、雇用確保要件が課されていないなど、税務的なメリットを享受するために利用しやすい設計となっているため、この制度の適用を受ける形にする方向で計画を立てることになります。

事業承継税制(特例版)についてはこちら

事業を継続することの価値とは

基本的に、キャッシュを生み出せる事業には、継続する価値があります。更に、雇用の維持や、地域経済の活力維持などを考えると、その価値はキャッシュフローだけで測れるものではありません。そこで、事業価値が認められる場合、清算よりも継続のための方法を模索するべきです。社内の人材による継続が難しい場合には、事業の売却を検討することになります。その方が社会的にも経済的にもメリットが大きいですし、何より、引退する代表者にとって、心血を注いできた事業を継続し、雇用を維持することは重要です。

そこで、企業の廃業等を進める前に、事業譲渡先のリストアップ、マッチング、希望する譲渡条件に関する判断と、交渉の詰め方、契約書の条項調整といった様々な業務を依頼することになりますが、そういった業務に対して、中立的な立場ではなく、あくまで自社の利益を優先して取り組んでくれる専門家に相談していただくことは、後悔しない事業譲渡のために必須です。

一方で、これから事業規模を拡大していこうという成長意欲のある企業にとって、一定の規模まで成長した企業を、あるいは事業を買収することは、「時間」を買うことと同じだけの価値があります。企業買収、事業買収に際しては、対象となる事業の経済的価値、潜在する法的リスク、自社事業との親和性、自社の成長に相乗効果(シナジー)をもたらすことができるかといった検討が必要です。また、対象企業における企業文化や理念等を踏まえた判断も必要です。

M&Aの手法に関する注意点

M&Aの仲介を専門とする実績のある会社に依頼することは、事業譲渡のスキーム選択の的確さや、譲渡先を見つけてくる能力、マッチング能力といった点で現実的な選択です。但し、企業にとっては、かなり高額な仲介手数料がかかる割に、必ずしも自社の利益ばかりを優先してくれるわけではない、というジレンマがあります。そこでの仲介手数料は、売り手からも買い手からも得られる、いわゆる両手取りで、多少のリスクには目をつぶってでも実現させることが仲介企業として優先される可能性は排除できません。

そのため、M&A案件として仲介業者に持ち込む場合であっても、自社の利益のためだけにアドバイスができる専門家に支援を求めることは、必要不可欠と考えられます。

仲介業者の場合、トラブルになったとしても責任を負わなくて済むように、クライアントとの間で「免責条項」が入った契約書を事前に取り交わして業務に取り組んでいるため、後から何か起こっても当事者同士で解決することを求めるのが一般的です。私どもも、クライアントに対して利益を「請け負う」ことはできませんが、それでもトラブルが発生した場合には、契約締結前の段階から相談を受けてきた一方の当事者の代理人といった立場でトラブルの解決のために動くことができます。つまり、一方の味方という立場を貫くことになります。

事業承継での弁護士の活用の仕方について

事業譲渡の場面では、弁護士としてはいわゆる「法務デューデリジェンス」だけが仕事のように思われているようですが、実際には法務だけでなく、契約交渉の経過そのものにもアドバイスができる存在です。実際に取り交わす契約書(M&Aの場合、必ずしも最終の契約書に限りません。最初に取り交わす機密保持契約書から、最終合意書まで、各契約段階でリスクが内在した形で契約を交わします。)のチェックは、必ず自社側の弁護士に依頼する必要があります。そして、現実に譲渡が済んだ後のフォローまで含めて弁護士は対応できる、ということは、仲介会社に対しては求められない要素だと言えます。

事業の売り手となる場合も、買い手となる場合も、大きなコストをかけて実現しようとするわけで、その分、リスク把握には慎重さが求められます。潜在的な法的リスクには、なかなか予期できないものもありますが、弁護士に依頼することで、経営者一人では気がつくことができないリスクまでも把握できる可能性があります。

当事務所の代表弁護士本江は、実務上のM&Aに関する相談・依頼といった経験にとどまらず、仲介会社主催のM&Aノウハウに関するセミナーや弁護士会・税理士会が主催する研修も受講するなどして、M&Aの手順や注意点などに十分な知識を備えています。

是非お気軽に当事務所にご相談ください。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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