公益通報者保護法の改正に伴う対応について

公益通報者保護法の改正

公益通報者保護法は令和2年に成立し、令和4年6月に施行されました。

改正公益通報者保護法は、常時使用する労働者数が300人を超える事業者に次の義務付けをしています。
①内部の労働者等からの公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとること
②公益通報対応業務従事者を定めること

改正法の指針とその解説の策定

一方で、事業者がとるべき措置の具体的な内容については、ガイドライン(指針)が定められる予定になっていました。実際、令和3年に「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針 」が公表され、その解説も公表されています。

ガイドラインに違反して、事業者として必要な対応をしなかった場合、まず、消費者庁から報告を求められたり、助言・指導や、勧告の対象となります。勧告にも応じないときは、公表の対象にもなり得ます。

また、通報者を特定させる情報については、各事業者が定めた公益通報対応業務従事者に守秘義務があり、これに違反すると30万円以下の罰金も課されることとなりました。

事業者がしなければならない2つのこと

①内部公益通報に対応する体制を整える義務

簡単に言えば、フェアな運用がなされるように通報窓口を設置して、フェアな運用をしましょう、ということになります。従業員が、公益通報をすることを委縮しないように、公益通報をした後に不利益を受けることのないようにすること、公益通報があれば、必要な調査等を行うことが必要です。

具体的にはどのようにすればよいかというと、必ずしも簡単ではなく、企業によって色々な体制が考えられると思います。

外部窓口として、法律事務所(弁護士法人)や顧問弁護士を活用することは、改正法でも想定されています。その場合、受付を弁護士等の外部専門家が行い、受け付けた通報の内容に沿って、予め定められた公益通報対応業務従事者に適切に引き継ぐことが可能となり、窓口としての信頼は高まると思われます。

具体的な調査や是正に関しては、事業者の協力が必要となりますが、そういった受付後のフローまで含めた通報後の対応の仕組みを各社で定めておくことが必要となります。

②公益通報対応業務従事者の指定

この「従事者」に指定されたかどうかは、指定された本人に分かるように、明示的に指定することが必要とされています。

窓口で受け付けられた通報に対応する業務を、自ら主体的に行うことができる方である必要があります。外部に窓口を設けた場合、外部窓口から事業者に連絡するに際し、通報者を特定される事項の報告先は、必ず従事者でなければなりません。

予め、公益通報に対応する従事者を、そういった職務に該当する部署で指定しておくことは最低限必要なように思われますが、そのような部署で対応することが適切ではないと思われるような公益通報があった場合には、個別事案限りの従事者を指定するということも行われます。

内部者からの公益通報は、リスクマネジメントの意味から非常に重要です。その「従事者」は、早めに問題があればそれを把握し、解決の道筋を見つけられる人である必要があります。

また、この一連の対応業務については、弁護士に対応を委ねることも一案だと思われます。福岡の企業で弁護士に公益通報に対する外部窓口として受付や対応を委任するのであれば、当事務所にご相談下さい。

 

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

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