2/22(火)交通事故事件対応に関する勉強会に参加しました

当事務所は、日頃から交通事故の被害に遭われた方をご紹介いただくことも多いのですが、紹介をして下さる方の中には、各種保険代理店や生命保険会社等の営業担当の方などが多いです。

保険関係の営業力のある方は、多くのお客様から、何か困ったことがあったときに連絡する先として認知されています。

そういった方々を対象に、交通事故で弁護士がどのような対応をしているのか、知ってもらおうという趣旨で開催された弁護士有志含む勉強会に参加してきました。

交通事故直後の動きが重要

私からは、ケーススタディとして、実際に経験した事案を踏まえて、物損・人損でのポイントを解説してきました。

例えば、自動車同士の交通事故で、自車を修理するべきなのか、廃車するべきなのか、といった判断は、ご本人にしてもらうことになるものの、早いに越したことはないです。

しかし、当事者は、どのような基準で判断すれば良いかが分かっていないことの方が多いため、ここで徒に時間を費やしてしまうことも多いのです。結果として、代車の費用が満額補償してもらえない可能性が出てきます。

こういった、金額的には細かいながらも良くある事故直後のQ&Aを中心に解説をさせてもらいました。

赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)について 

交通事故事件について、弁護士にとっては、圧倒的に「赤い本」の存在が重要です。https://n-tacc.or.jp/book

この赤い本には、多数の裁判例とともに、裁判官が用いる損害額算定の基準が網羅されています。

これを踏まえて、後遺障害の等級認定のことや、通院治療の期間・頻度などをどうすれば良いか、といった良くある質問への私なりの回答を説明しました。

例えば、慰謝料額については、被害者の方が入院や通院のために病院にかかっていた期間に応じて、入通院の慰謝料を、加害者に対して損害として請求することができます。これ自体は、弁護士に相談しなくても、相手の保険会社が提示してくれるのですが、通常、自賠責保険の基準や、相手の保険会社の基準で計算した額が提示されます。

弁護士が請求する場合には、赤い本を参照して、裁判で認められるはずの金額を請求します。この金額は、多くのケースで、弁護士が請求する額の方が高くなる、ということを説明しました。

赤い本に掲載された慰謝料基準は、通院の日数ではなく、通院の期間がベースになっています。そのため、それほど一生懸命に(毎日のように)通院しなくてもいい、ということもアドバイスとしてできるだろうと思います。

こういったことを一通り説明させていただきましたが、実際の事案については、やっぱり弁護士に相談した方がいいよ、と言っていただいた方がいいことも多いのではないかと思います。

参加された方々の今後の被害者の方からの問い合わせに役立てれば何よりだと思います。

Website | + posts

2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。

取扱分野
福岡市の顧問弁護士相談
解決事例
お客様の声

お気軽にお問合せ、ご相談ください。 お気軽にお問合せ、ご相談ください。 メールでのご相談はこちら