賃料減額請求

ご依頼者の属性

飲食業

ご相談内容

コロナ禍で賃料の減額措置を受けていたが、契約更新に際して従前の賃料に戻したいと賃貸人側から言われたが、応じる必要があるか。

対応結果

賃貸人への恩義の観点から従前の賃料に戻すことも視野に入れつつも、減額措置を一定期間継続し、売上に応じて賃料を増額する条項とすることに成功しました。

弁護士介入のメリット

弁護士による検討の結果、契約更新のタイミングで従前の賃料額に戻される可能性もある一方、法的観点からは減額後の賃料のままで更新できる可能性もあることが分かりました。依頼会社としても、売上が従前のように高い水準にあるのであれば賃料を増額して支払う意向もあったため、交渉により、賃料減額措置を継続しつつも、売上に応じて賃料額を増額する場合がある内容を含む条項で契約を更新することができました。また、契約更新に際して、契約条項の全面的な見直しを提案し、概ねこちらの意見が反映された契約条項へと変更することにも成功しています。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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