労働組合から団体交渉を求められたら、どう対応すればよい?|福岡の顧問弁護士

労働組合から団体交渉を求められたら

会社を経営していると、ある日、労働組合から団体交渉を求める文書が届くことがあります。
文書の内容を見ると、見慣れない表現が並び、誰にどう相談していいかわからないほど得体のしれない恐怖心と不安感に襲われる経営者の方は多いのではないでしょうか。

近年では、大企業や中堅企業における企業別労働組合は協力的な労使関係を確立していることが多く、社内組合が関与する事件は減少していますが、代わって合同労組やコミュニティユニオン(外部ユニオン)が関与する事件が激増しています。これら合同労組やユニオンは、解雇や未払残業代、休職や配置転換などの問題を抱えた従業員の駆け込み寺として機能しており、従業員に代わって使用者と交渉して個別労働紛争の解決を図ることを主要な活動としています。

合同労組やユニオンは日常的に労働問題ばかり扱っているため、当然ながら労働法を熟知しています。何も対策を立てずに交渉に臨んでしまうと主導権を握られ、全面的に労働者側の主張を受け入れなくてはならない状況に陥りかねません。

従業員が合同労組やユニオンといった労働問題を専門とした組織をあたかも代理人のように利用して力を得ている以上、労働組合との交渉に臨むに当たっては、企業側も弁護士を代理人に立て専門的な力をもって対応することはもはや必須と言えます。

やってはいけない対応3選

1 団体交渉を拒否する

できれば団交なんてしたくない、というのが本音かと思いますが、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは法律で禁止されています。「上部団体の役員が来るので団交しない」などの理由をつけて交渉のテーブルにつかないことも団交拒否にあたります。
形だけ席について誠実に交渉しない場合も団交拒否とみなされかねませんので注意が必要です。

2 ユニオンに加入した従業員を解雇する

合同労組やユニオンは労使紛争を得意としているだけあってやっかいな存在です。そんなユニオンに加入し会社を苦しめる従業員のことが憎くなるのは感情としては理解できるところです。ストレートにユニオンへ加入したことを理由に従業員を解雇する会社はありませんが、能力が低い、就業中に私用メールをしているなど何かと粗探しをして従業員を解雇しようとする社長もいらっしゃいます。
しかしながら、解雇権濫用法理が適用される日本の労働法のもとでは、簡単には解雇はできません。ユニオン加入をきっかけに解雇理由を探したであろうことは、裁判になれば簡単にばれてしまいます。解雇が無効となれば、会社は数百万円から1000万円を超える支払いを背負いかねない恐ろしさがあることを理解しなければいけません。
また、解雇まではせずとも、社内での嫌がらせなどハラスメントが疑われる行為があった場合も、新たな労働紛争を引き起こしかねないため注意が必要です。

3 支配介入禁止を逆手に取られる

労働組合を敵視する発言や、従業員を労働組合から脱退させようとするなど組織の弱体化・形骸化を狙ったあらゆる行為は使用者の支配介入として禁止されています。
一方で、労働組合側はこの支配介入禁止を盾に「あれも貸せ、もっと協力しろ」などと会社施設の利用や就業時間中での団体交渉を求めてくることがあります。しかしながら、団体交渉に会社施設を使う必要はありませんし、就業時間中に団体交渉を行う必要もありません。組合側の要求を認めてしまうとなし崩し的に交渉が不利な方向へと進んでいきかねませんので、しっかりと線引きを理解し適切に対応することが必要となります。

団体交渉を弁護士に依頼するメリット

団体交渉の申入れがなされた際、これを弁護士に相談し、弁護士のもとで解決しようとすぐに頭に浮かぶ経営者の方はまだ少ないかもしれません。しかしながら、労働法を熟知した労働組合とハードな交渉を行う以上、団体交渉に弁護士の関与は不可欠であると考えています。

弁護士に依頼いただくことで、解決の方向性を定め、その方向性に向かった適切な戦術を練り、さらには、それらを実際の行動に落とし込んでいくサポートをさせていただきます。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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