逮捕段階における弁護活動

ご依頼者の属性

個人

ご相談内容

逮捕されてしまったが、勾留請求は阻止できるか。

対応結果

勾留請求が却下され、その後不起訴処分となりました。

弁護士介入のメリット

逮捕は最大72時間の身体拘束となりますが、勾留されてしまうとさらに原則として最大20日間もの長期の身体拘束がされてしまう可能性があります(被疑者段階)。そのため、検察官による勾留請求を阻止するように、あるいは裁判所に勾留請求を却下するように、弁護人から働きかけていくことが重要となります。
身体拘束を受けてしまった方と接見をし、迅速に事実を確認して必要な資料を収集した上、検察官や裁判官を説得することができるのは弁護人のみです。長期の身体拘束を避けるためには、逮捕段階からの弁護活動が重要かつ効果的となります。

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2006年、福岡県弁護士会に弁護士登録。
企業法務(使用者側での労務問題、契約書チェック、コンプライアンス体制の整備)、交通事故での損害賠償請求、相続、離婚などの家事事件、企業の事業再生・債務整理その他一般民事、刑事事件等に取り組む。
企業内の研修やセミナー開催の実績多数。
法律事務所として弁護士の質とサービスレベルの高さを磨き、地域経済、地域社会に貢献することを事務所の理念とする。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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