法定相続分とは何か(相続のイロハ)

法定相続分とは

法定相続分とは、複数の相続人がいるが遺言がない場合に、民法で定められた各相続人が相続する割合のことです。
相続人が配偶者だけなら、配偶者100%、子だけなら、子の数に応じて均等割り、となりますが、配偶者と、子、父母及び兄弟がいる場合、そもそも優先順位として、配偶者と子が相続人となりますが、配偶者があり、子がいないときは父母が、父母もいないときは兄弟が、配偶者とともに相続人となります。そのことを前提に、次のようになっています。

相続人の組合せ 相続する割合
配偶者と子 配偶者1/2、子(全員で)1/2
配偶者と父母 配偶者2/3、父母(全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4

嫡出子と非嫡出子とで相続分は違う?

昔は、非嫡出子(婚姻中でない男女の間に生まれた子)の相続分は嫡出子の相続分の1/2と定められていましたが、平成25年に改正され、嫡出子も非嫡出子も、兄弟姉妹である限り、相続分は均等とされることになりました。この改正後の新法は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されるとされていますが、最高裁で問題になった平成13年7月頃以降の相続でも同様に平等の取扱いをすることが適当と考えられます。

今と違う法定相続分が適用されることがある?

昭和56年1月1日より前に開始した相続については、配偶者の法定相続分が上記表とは異なります。配偶者の法定相続分は、配偶者と子の場合は、配偶者1/3:子2/3、配偶者と父母の場合は、配偶者1/2:父母1/2、配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者2/3:兄弟姉妹1/3、と、今より低い割合になります。

遺言が一部の財産のみを対象にしている場合は?

生前に作成された遺言で、相続財産の全てがどう相続されるかが決まっていれば、法定相続分の出番は基本的にありません。
しかし、遺言があっても、相続財産の一部についての定めだけで、遺言ではどう分ければよいかが決められていない財産が有れば、それは法定相続分に従って、割合的に相続しているということになります。

法定相続分と遺産分割とはどう関係するのか?

相続人にとって、法定相続分とは、複数の相続人と遺産を共有している(遺産共有)という状態になっていることを意味します。共有状態を解消するために、通常、遺産分割をすることになります。遺産分割をせずに共有物分割によることはできないとされます。ただ、共有持分の放棄や譲渡はできます。
遺産分割をする場合、法定相続分の割合で権利があるということを前提に、どの財産を誰が取得し、それに対して代償金の支払いが必要か、といった遺産分割の方法を協議していくことになります。 

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

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