経営者必見!業務上横領とは?刑法上の定義と対処法について

会社で業務上横領が発覚したときにどうするか

企業の規模や業種にもよりますが、業務上横領はあらゆる会社で起こり得る問題です。信頼していた従業員が会社のお金に手を付けていたり、会社資産を勝手に持ち出して処分してしまっていた、、といったことが発覚したとき、会社側としてどのような対応をすればよいでしょうか。

前提として、刑法犯としての業務上横領罪という定義に当たる行為なのかどうかを把握する必要があります。

刑法上の業務上横領罪とは

業務上横領罪の定義

業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。会社から従業員が預かるよう指示されて管理している金品を、自分で使ってしまった、あるいは売ってしまった、というのが典型例です。

業務上横領は、業務とは無関係の横領について成立する単純横領罪よりも重い法定刑になっています。

(参照)刑法第253条:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領の「業務」の意味は、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」のことを言います。厳密な仕事に限られませんが、その性質上、他人の財物を保管することが事務の一内容に含まれるものがこれに当たります。

また、「自己の占有する他人の物」の意味は、他人に所有権がある物(金銭を含む)について、業務上の信頼関係に基づきその保管を委託されたことが前提となるということです。例えば、所有者等の預り知らないところで勝手に占有し始めた物を処分しても、業務上横領とはなりません。
「他人の物」と言えるかどうかという点で、特に金銭については、民法上、占有とともに所有権も移ると考えられているため問題となりますが、使途を定めて預けた金銭や、債権取立ての委任を受けた者が回収した金銭などは「他人の物」であるとされています。

「横領」とは、財産上の支配を実質的に取得する行為をいいます。
法的処分としての売買や贈与、質入れ等に限らず、事実上の処分である費消や隠匿も含まれます。

こういった定義に当たるか検討して業務上横領罪に該当しないと思われる場合でも、窃盗罪や詐欺罪といった刑法犯に該当する可能性はあります。

業務上横領罪の量刑相場

業務上横領罪として有罪になった場合の量刑がどの程度になるかは、被害金額によるところが大きいと言われています。

例えば、被害金額100万円以下では執行猶予付き判決が見込まれますが、被害金額が500万円、1000万円と高額になると、執行猶予が付かず実刑となる可能性が高まります。もちろん、示談が成立していたり、被害金が返還された場合には、それに応じて刑は軽くなることが見込まれます。

また、被害金額の多寡だけでなく、横領の手口、会社に与えた損害の程度・影響、経営者の被害感情、行為者複数の場合にはその中の役割など、色々な事情を考慮して量刑が決まることになります。

業務上横領が発覚したときの対応

証拠の収集・整理

経営者側が社内での横領行為に気が付いた場合、まず何をしなければならないかというと、横領行為を示す客観的な証拠の収集と整理です。
そのときに上記の業務上横領罪の要件を一つずつ検討し、それについての客観的な証拠があるかどうかを整理する必要があります。
客観的な証拠がないときは、目撃証言など第三者の証言を記録化していくことになります。

その上で、横領行為をした本人に事情聴取を行うか、あるいは直ちに刑事告訴を行うかを、検討することになります。

本人からの事情聴取

本人に事情聴取を行う場合には、慎重に行う必要があります。
ケースバイケースですが、例えば、最初にできるだけ本人の言い分を言わせて、その後に客観的な証拠を示して矛盾点を指摘すると、本人も罪を認めざるを得なくなる、といった場合があります。
逆に最初から客観的な証拠として本人に見せてしまうと、それに合わせた言い訳を言わせることになり、罪を認めないという姿勢になる可能性が有るため、注意が必要です。
この事情聴取自体を弁護士に依頼するということも、選択肢の一つとして非常に有効です。訴訟活動の経験が豊富な弁護士は、証人尋問で培った技術で対象者から矛盾した言い分を引き出すことに長けているからです。

賠償等の合意・請求

本人が横領の事実を認めた場合、横領した金品の賠償や支払いを約束させることになります。
この時に支払額や支払時期を定め、文書化する必要があります。その際に横領行為を特定して記載することも検討することになります。少なくとも事情聴取において本人が認めた内容は、録音などでもいいので、記録化しておくべきです。

本人が横領を認めない場合や、横領した金品の賠償等を拒むときは、刑事告訴を行うか、あるいは民事訴訟等で賠償等を請求していくことが必要となります。

本人が横領を認めた場合でも認めない場合でも、身元保証人がいる場合には、身元保証人への請求も検討することになります。身元保証書を確認して、身元保証責任の存続期間かどうか、賠償の極度額を把握して、責任追及が可能であれば、身元保証人からも連帯保証人として署名を求めていくことになります。

懲戒解雇とするかどうか

横領行為をした者が従業員である場合、企業秩序に著しく背いたことを重く見れば、一般的に懲戒解雇に相当する行為とも考えられます。

もっとも、少額の横領行為や証拠不十分である場合には、懲戒解雇という処分が無効とされるリスクがあります。

就業規則上の根拠を確認するのは当然ですが、犯行の悪質さや被害金の賠償等が確実になされるかどうかといった事情を検討し、弁明の機会の付与など慎重な手続を経た上で判断する必要があります。

懲戒解雇の際には原則として事前に解雇予告除外認定を受けることで、解雇予告手当を支払わなくていいということになります。この除外認定については、事後的に申請をすることになったとしても有効に扱われる余地があるとされています。

懲戒解雇にすることに伴うリスクを回避することを選択する場合には、普通解雇とするか、あるいは退職の合意をすることが有効です。後者の場合には解雇予告手当の問題も生じません。

最終的には、企業秩序の維持・回復のために懲戒解雇が必須と考えるかどうかで、結論は異なると思われます。

刑事告訴について

業務上横領に関する刑事訴追は、会社が刑事告訴あるいは被害届を出すかどうかによります。

被害者である以上、刑事告訴等の権利はありますが、捜査機関が刑事告訴等を受けて横領事件として立件するかどうかは、客観的で明確な証拠の有無や被害金額の多寡で大きく異なります。

民事上は賠償請求が認められる程度の証拠がそろっているというケースでも、捜査機関において重視する証拠が見当たらない場合には、すぐに刑事告訴等が受理されないという事態も想定されます。

特に、加害者本人に対する逮捕や捜索差押といった強制処分を行うことには捜査機関も慎重になるため、刑事処分を求める場合には、根気強く捜査機関に働きかけを行うことを覚悟しておく必要があると思われます。

業務上横領が発覚したときは弁護士に相談を

社内で業務上横領が発覚したときに、経営者としてどのような対処をしていくべきかということについて、多くの企業では余り前例がないために難しい判断を迫られることになります。同種事案の相談・解決の経験が豊富な専門家である弁護士に相談することが有益です。

当事務所は福岡・天神に事務所を構えて業務上横領などの事案に企業側で関わってきた経験があります。早期のご相談により、適切にリスクを把握し、企業にとって必要な対応をしていくための支援が可能となります。お気軽にお問い合わせください。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
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