こちらでは、弁護士による契約書の作成・レビューの進め方について、詳しく説明しています。
解説記事を横断的に読みたい方は 「契約書に関する解説記事一覧(カテゴリ)」 をご覧ください。
よくあるご相談
- 「新規の取引相手から求められた契約書の内容を十分に把握しないまま契約を締結してしまい、予期しなかったトラブルになっている」
- 「取引相手から、こちらで契約書を作成するように求められたが、適当な雛形が見当たらず、どう作成すれば良いかわからない」
- 「契約書の作成に、インターネット上の書式や生成AIが作った雛形を使っても大丈夫だろうか」
1 契約書締結の重要性
契約書の締結は、取引をする当事者間での合意が存在することや、その合意の内容を形として残す行為として、商取引の場面では非常に重要な行為です。
確かに企業活動においては、契約書を交わすことなく、メールや口頭で合意をする、という形で契約が交わされるというケースも珍しくありません。しかし、契約の内容が形として残っていなければ、将来的に紛争になったときに不利な立場になる可能性があります。
また、契約書は作成したものの、その内容において「適切」なものとなっていないのであれば、そのことが原因でトラブルが発生するリスクを抱えることとなります。
契約書を作成するのが義務付けられていたり、契約内容まで法令で決められている場合もありますが、そうでない場合であっても、適切な契約書を作成することは経営上のリスクを回避するために重要なことです。
信頼できる取引相手であることは、契約書を作成しない理由とはなりません。むしろ、その信頼を維持するためにこそ、トラブルにならないような対応が必要です。例えば、契約内容に対する当事者間の理解のズレは、文字にしてみないと分からないことも珍しくありません。こちらが契約に沿った債務の履行を求めたつもりが、相手は全く違う認識であったために、最後は「言った」「言わない」の水掛け論に発展してしまい、こちらの思惑で解決することが困難となってしまったというケースは枚挙に暇がありません。
2 契約書の書式・雛形をそのまま使って大丈夫?
最近は便利なことに、インターネット上で契約書の書式集や雛形を簡単に検索することができますし、生成AIのサービスを利用して、事案に即した(火のように見える)契約書を作成することもできます。
しかし、現実に交わされる契約は、それぞれの当事者の力関係や、過去の経緯、業界や地域の慣習など、様々な事情から、それに応じた特徴、個性というものを持つことがほとんどです。それを踏まえた契約書になっているのかどうかが問題です。
例えば、派遣契約書は、労働者派遣法及びガイドライン上で、その契約に定めるべき条項の内容がかなり細かく規定されていますが、それでも使用されている雛形は各社各様で、一方当事者にとって不公平な内容のものを雛形にしているケースもあります。また、生成AIによる契約書は、プロンプト次第で内容を反映していない可能性がある他、法的な拘束力としては認められないものが出来上がってしまうリスクもあります。
そういった検討が不十分なまま、書式集や雛形をそのまま使うことにはリスクが伴います。
詳しい解説は契約書作成のポイントを弁護士が解説という記事でご確認ください。
3 契約書のレビューや作成を弁護士に依頼するメリットとは?
我々弁護士は、契約について深く理解し、その条項を事情に応じてアレンジすることができます。それは、実際に訴訟になった経験や知識があるため、どんな契約書だと、どんなトラブルが起こることになるか、ということを知っています。
法律知識に長け、訴訟を数多く経験した弁護士に、契約書の作成・チェックを依頼することは、その時その時で企業が抱えている法的リスクを把握、分析するための出発点でもあります。弁護士は、個別事情に応じた契約書作成や契約書修正(レビュー)=リーガルチェックをすることが可能です。
私たちは、契約書の作成・レビューという業務を通じて、トラブルを未然に防ぐための具体的な助言・提案を行い、その結果、クライアントが安心して企業活動に専念することができる状況を作り出しています。
もちろん、契約書の雛形が欲しいというご相談に対しても対応していますが、経緯を詳しくお教えいただくと、更に一歩進んだアドバイスができると自負しています。
4 リーガルチェックや契約書作成の進め方とは?
契約書レビューは、通常、次のような事項を共有してもらった上で実施します。
・取引の状況と契約締結に至った経緯
・契約書を作成したのがクライアントか取引相手か
・契約締結の時期(見込み)
・クライアントが懸念する事項や要望事項
・その契約書の修正が可能なのかどうか
多くの場合、契約書のデータを送信していただき、これにコメントを記入し、あるいは修正条項案を記入して、クライアントに返信します。そのコメントを受けたクライアントがどのように対応するかは、クライアント次第ですが、例えば修正ができない契約書に対して、不適切・不当な条項があることを指摘する場合には、どんなことに注意する必要があるか、といった目線でコメントをします。
また、契約書作成においても、一度、箇条書きで構わないので、クライアント側でドラフト作成をしてもらうことが多いです。その草案を前にクライアントと打合せを行い、一つ一つ趣旨を尋ねた上で作業することもあれば、一旦、契約類型を踏まえてクライアントの要望を反映した内容の契約書案を作成してしまった上で、合意の効力などを整理して説明をしていく、という形で契約書作成を進めています。
5 本江法律事務所によるリーガルチェックの特徴
当事務所では、15年以上に渡り、業種や規模を問わず、あらゆる企業の様々な契約書の作成・修正・確認をサポートして参りました。また、これまでに契約書が関係するトラブルや訴訟の解決依頼を数多く受けて参りました。
その結果、どのような契約条項のどのような文言がトラブルを招くおそれがあるのか、仮に裁判になったとすれば、その文言は有効となるのか否かといったことを経験知として把握しています。
要するに、要点、ポイントを絞った実践的なアドバイスこそが当事務所の得意とするリーガルチェックです。これは今のところ、生成AIにも真似ができない領域だと思われます。
当事務所の顧問先の企業様の中には、新規の契約書は「全件」弁護士によるリーガルチェックを経なければならない、という社内ルールを作り、運用していただいている企業様もございます。
長年、そのルールで運用を続けた結果、従業員様の中にもリーガルチェックは必須という感覚が根付いたこと、その前提として、きちんとした契約交渉をする必要があるということも理解していただいている状況です。
初めて当事務所にリーガルチェックをご依頼されるご相談者様には、契約の経緯や懸念事項について、しっかりとヒヤリングを行い、個別の事情に合わせた契約書の作成・レビューをさせていただきます。
当事務所の豊富な経験に裏打ちされた的確で迅速な契約書レビューには、クライアント様より概ね高評価をいただいております。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
契約書の作成、専門家によるリーガルチェックは、「企業戦略の一部」ですので、ビジネスパートナーに相応しい、信頼できる弁護士にご相談ください。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。