その他家事(生前対策・家族信託等)

【生前の相続対策について】

当事務所は、相続の問題が発生しないように、あるいは、発生しても対立が激しくならないようにするため、生前からの対策をすることに力を入れています。

資産がある方の場合、生前の相続対策というと、相続税対策を思い浮かべると思います。もちろん、相続税対策も非常に重要です。相続税については、税理士でも得手不得手があるところです。そのため、当事務所は、相続税分野(資産税)を得意としている税理士と協力しながら、対策を講じています。

もっとも、当事務所としては、相続税対策以上に、相続人間の紛争防止のための生前対策が重要と考えています。資産としては、預貯金や有価証券(株式、投資信託)といった金融資産はともかく、不動産(土地・家)が残されている場合、その取り合いになってしまうおそれが高いということは、想像に難くありません。そうすると、不動産については、生前贈与するか、遺言で誰に相続させるかを決めておくべき、ということになります。

遺言書で定まっていれば、相続開始後に相続人間で協議をする必要がなくなり、遺言執行者が定められていれば、分割の手続まで一任できます。遺言書にない場合、現物を分けるか、共有にするか、誰かが取得して代償金を支払うか、売却して金銭で分けるか、といったことについて相続人が合意しなければなりません。

数多くの相続紛争を見てきた経験から、兄弟姉妹が相争うことは全く珍しいことではないと感じています。むしろ、幼少期から親の愛情の取り合いをしてきた関係であり、相続も同じ様相を呈していると考えれば、基本的には『争って当然』と思っていた方が良いのではないかと思います。

【生前の財産管理について】

生前対策のご相談と併せて多いのが、高齢のご家族の認知症が進行した場合に、財産管理をどうしていけばいいか、というご相談です。

これを弁護士に相談すると、成年後見人の選任申立てをするべき、という提案をされることが多いと思います。当事務所でもそのようにアドバイスをすることももちろんございます。

しかし、成年後見人を選任することは、その後の財産管理・財産処分に非常に大きな足枷にもなるため、慎重に考えていく必要があります。認知症の程度にもよりますが、成年後見人と同等の注意を払って管理をすることを前提として、ご家族や専門家との間で、財産管理委託契約を締結する、といった方法で対応していくことも、選択肢の一つとして検討すべきだと思います。

【家族信託について】

昨今、家族の安定した生活のために不動産などの資産を有効に活用する手段として、家族信託の利用が進んでいます。

「信託」というと、信託銀行が一部の富裕層を対象にしたサービスというイメージが強く、難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言えば、自分が持っている資産(預貯金や不動産)の運用(投資や賃貸管理)を第三者(個人や法人、家族もOK)に頼んで、その利益を自分や別の第三者が継続的に受け取れる仕組みを作ることを言います。家族信託の場合、受託者は、無償で委託された業務を行うことが前提になることが多いです。

最近では「ペット信託」といって、ペットの飼い主に万が一の事態が生じた場合に備えることを目的とした信託も利用されています。

「ペット信託」は、2013年に商標登録もされているようですが、要は、「信託」の仕組みとして、万が一の事態、例えば、飼い主が病気で入院した場合、介護施設に入居した場合や死亡した場合に備えて、ペットの面倒を見てくれる個人や法人等を予め指定して金銭を託しておき、万が一の事態が生じたときにそのペットの飼育を開始してもらう、ということになります。

ペットの信託以外も同様で、委託をする方に、万が一のこと、病気・けが・死亡などがあった時に、残された方が不自由な思いをすることなく、幸せな生涯を送るための資金と場所を準備しておく方法です。特に残された方が自分の意思で資産の運用等をすることが難しい場合に、その真価を発揮します。

当事務所でも信託契約書の作成を通じて、信託による課題解決に取り組んでいます。

是非、お気軽にご相談下さい。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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