近年、身寄りのない高齢者や、親族はいても実際には頼ることが難しい高齢者が、終身サポートサービスや死後事務支援サービスを利用しながら介護施設へ入居する場面が増えています。
介護施設にとって、終身サポート事業者との連携は、身元保証人のいない高齢者を受け入れるうえで現実的な選択肢の一つです。もっとも、ここで注意しなければならないのは、終身サポート事業者は、従来家族が果たしていた役割の一部を代替しようとする存在ではあっても、家族そのものではないということです。家族にも対応できる範囲には限界がありますし、終身サポート事業者にはそれに加えて、有償サービスであることに伴う契約上の限界があります。
つまり、施設側は、「終身サポート事業者が付いているから大丈夫」と考えるのではなく、その事業者が契約上どこまで対応することになっているのかを把握しなければなりません。
実際に、当事務所でも、介護施設から、「入居者の身元保証人と連絡が取れなくなってしまった」「このまま入院や退去の手続をどう進めればよいのか分からない」といった相談を受けたことがあります。施設としては、終身サポート事業者が関与していることで一定の安心感を持ちがちですが、現実には、誰がどこまで対応するのかが曖昧なまま、問題が先送りされていることも少なくありません。
この記事では、終身サポート・死後事務サービスと介護施設の連携において、どのような場面でトラブルが起こりやすいのか、施設として何を確認しておくべきかを、実務の流れに沿って整理します。
なぜ介護施設にとって終身サポートとの連携が重要なのか
身元保証人がいない、あるいは家族がいても事実上動けない高齢者を受け入れる場合、介護施設には、緊急連絡先、費用支払、入退院対応、死亡後対応など、従来であれば家族が担っていた役割を誰が担うのか、という問題が生じます。
もっとも、施設側にとって本当に重要なのは、「終身サポートが付いている」という肩書ではありません。入居の場面、入院の場面、急変の場面、死亡の場面ごとに、誰が何をするのかが明確になっていることです。そこが曖昧なままだと、事業者がいること自体が、かえって施設の判断を鈍らせることもあります。
終身サポート事業とは何か
終身サポート事業とは、本人との契約に基づき、身元保証等サービス、死後事務サービス、日常生活支援サービスなどを継続的に提供するものです。
ただし、終身サポート事業といっても、その中身は一様ではありません。ある事業者は身元保証と死後事務を中心に扱い、別の事業者は見守りや生活支援を中心にしています。また、医療機関への駆けつけ、支払補助、遺品整理の手配などをどこまで含むかも事業者ごとに異なります。施設としては、「終身サポート事業者が付いている」という事実だけでは足りず、その契約の具体的内容を確認しなければなりません。
介護施設が終身サポート事業者との連携で判断を迫られる場面
入居時――事業者が関与しても、身元保証人に求める機能を全部は埋められないことがある
たとえば、施設に対し、「身元保証人はいないが、終身サポート事業者を利用する予定である」という相談があったとします。施設としては、受け入れの前提として、その事業者を紹介することもあるでしょう。そこで事業者が本人と面談し、サービス提供の可否を判断することになります。
しかし、この段階で重要なのは、「利用できるかどうか」だけではありません。全部を引き受けられるのか、それとも一部しか引き受けられないのか、そこを見極める必要があります。
たとえば、事業者は緊急連絡先にはなるが、施設利用料の保証まではしない。死後事務は受けるが、医療機関とのやり取りや入院時の付き添いは原則として行わない。見守りはするが、契約関係に踏み込む場面は対応しない。このようなことは現実に十分あり得ます。
施設としては、身元保証人に求めていた機能のうち、どの部分が埋まり、どの部分が埋まらないのかを整理しなければなりません。そこを確認しないまま受け入れると、後になって、「そこまで事業者がしてくれるとは思っていなかった」という事態になりかねません。
入院時・急変時――「事業者が家族のように対応してくれるはずだ」という思い込みが危ない
入居者が体調を崩して入院することになった場合、現場では多くの対応が必要になります。医療機関からの説明の場への立会い、本人の既往歴や生活状況の共有、親族や関係者への連絡、退院先や今後の療養先の検討などです。さらに、急変時には、どのような医療やケアを望むかという本人意思の確認が問題になることもあります。
ここで特に注意しなければならないのが、医療同意に関する誤解です。終身サポート事業者が「家族の代わりに医療同意をする」「治療方針に法的な意味で同意する」と理解するのは適切ではありません。
もっとも、だからといって事業者が医療場面に全く関われないわけではありません。本人の意思が明確な段階で作成した医療に係る意向表明文書を保管し、必要に応じて医師等に渡すことや、医師の説明の場に同席すること自体は想定されます。ただし、それはあくまで本人の意思形成や意思伝達を支援する関わり方であって、本人に代わって医療同意をすることとは異なります。
では、どのようなことが現場で起こるでしょうか。施設としては、終身サポート事業者が病院に来てくれると聞いていたため、必要な調整もしてくれるだろうと考えていました。ところが、実際には、その事業者の契約範囲は「説明の場への同席」までであり、親族への連絡調整や、その後の療養先の調整までは含まれていませんでした。その結果、病院側との調整が十分に進まず、後日、家族から「なぜ施設は必要な連絡や調整をしなかったのか」と不満を示されることがあります。
また、本人の意思がその時点で確認できない場合には、終身サポート事業者が契約上関与しているからといって、その者が単独で判断できるわけではありません。施設としては、事業者がどこまで関与するのかだけでなく、本人意思が確認できない場合には、どのような指針に沿って支援が進むのかまで理解しておく必要があります。
判断能力が徐々に低下していく場面――普段の見守りと、契約対応が必要な場面とは別に考える
判断能力の低下は、多くの場合、ある日突然起きるものではありません。日常生活を送るだけであれば、少しずつ意思疎通が難しくなっていても、大きな支障なく過ごしているように見えることもあります。そのため、施設としても、終身サポート事業者が見守りや付き添いをしている限り、特に問題は表面化していないと感じることがあります。
しかし、追加サービスの利用、居室変更、外部サービス契約、退去調整など、何らかの契約や法的手続が必要になる場面では事情が変わります。施設としては、「普段から本人を支えているのだから、この事業者がそのまま対応してくれるだろう」と思っていても、実際には、その事業者には代理権限がなく、契約行為そのものには関与できないことがあります。
施設としては、日常の生活支援と、契約対応や意思決定支援が必要になる場面とを分けて考える必要があります。普段困っていないから大丈夫、ではなく、いざ契約や重要判断が必要になったときに、事業者へ何を依頼でき、何は依頼できないのかを事前に把握しておくべきです。
死亡時――いちばん混乱しやすいのに、いちばん「何とかなるだろう」で済まされやすい
死亡時対応は、終身サポートとの連携で最もトラブルが起こりやすい場面の一つです。遺体の引取り、葬儀、納骨、遺品整理、残置物の撤去、未払金精算、居室明渡しなど、やらなければならないことが一気に生じるからです。
ここでも、施設としては「終身サポート事業者がいるのだから、死亡後のことは全部してくれるだろう」と思いがちです。ところが、実際には、葬儀の手配はするが遺品整理はしない、納骨はするが未払金の精算には関与しない、居室明渡しは一定期間後にしか動けない、といったことがあります。
その結果、施設としては、退去予定の居室が長期間空けられない、残置物処理をどうするか判断できない、親族からの問い合わせ対応を抱え込む、といった事態に陥りがちです。死亡時対応については、誰が、いつまでに、何をするのかを、入居時点でできる限り具体的に確認しておかなければなりません。
施設が終身サポート事業者に確認しておくべきこと
介護施設としては、終身サポート事業者と連携する前に、少なくとも次の点を確認しておくべきです。
まず、サービス範囲です。緊急連絡先、入院時の付き添い、医師の説明の場への同席、家族等への連絡補助、費用支払補助、日常生活支援、死後事務のうち、何が契約に含まれているのかを確認する必要があります。
次に、人的体制です。24時間対応が可能なのか、複数案件が重なったときにどこまで対応できるのかも重要です。
さらに、費用と支払方法です。初期費用、月額費用、預託金、実費負担の区分だけでなく、施設利用料や医療費の支払にどう関与するのかを確認する必要があります。
また、医療場面への関与範囲も確認が必要です。事業者が、本人意思を記した書面の保管や提示、医師の説明の場への同席、関係者への連絡補助など、どこまで対応する契約なのかを確認する必要があります。他方で、医療同意そのものについて事業者に権限があるわけではありません。
最後に、死亡後対応です。遺体、遺品、葬儀、納骨、居室明渡し、未払金精算について、事業者が何をどこまで担うのかを具体的に確認する必要があります。
施設側で整備しておきたい契約書・ヒアリングシート・運用ルール
終身サポート事業者との連携を安全に進めるためには、施設側の書類や運用ルールも必要です。入居前ヒアリングシートには、終身サポート契約の有無、事業者名、担当者、緊急連絡先、入院時対応の範囲、支払体制、死後事務の有無を記載する欄を設けるべきです。
また、入居契約書や別紙確認書では、施設が担う役割と担わない役割を明確にしておくことが重要です。たとえば、病院への付き添い、医師の説明聴取の調整、家族連絡、死亡後の残置物処理などについて、施設の責任範囲を曖昧にしない方が安全です。
さらに、職員向けには、「終身サポート事業者が付いている=全部任せられる」ではないことを共有する必要があります。現場の思い込みが、そのまま紛争の火種になるからです。
弁護士が介護施設を支援できること
終身サポート事業者との連携は、今後の施設運営において重要なテーマですが、契約内容と役割分担の確認を誤ると、施設が本来負わなくてよい負担まで背負うことがあります。
弁護士は、事業者の契約書チェック、施設側の入居契約書や確認書の整備、ヒアリングシートの作成、受入審査フローの設計、死亡時対応ルールの整理、家族対応文書の整備などを支援できます。また、事業者との役割分担が曖昧な案件について、個別に整理して助言することも可能です。
まとめ
終身サポート事業者は、家族が担ってきた役割の一部を代替する存在として、今後ますます重要になると考えられます。もっとも、家族と同じように無限定に動けるわけではなく、人的体制にも、契約内容にも限界があります。
そのため、介護施設としては、終身サポート事業者が「いるかどうか」ではなく、「どこまでしてくれるのか」を把握しなければなりません。入居時、入院時、急変時、判断能力低下時、死亡時という各場面ごとに、役割分担を具体的に確認しておくことが、トラブル予防の出発点になります。
介護施設・高齢者施設の運営に関するご相談
本江法律事務所では、介護施設・高齢者施設の運営に関する法務として、入居契約書の見直し、終身サポート事業者との連携スキームの検討、身元保証人不在案件の受入体制整備、家族・親族対応、未収金対応、死亡時対応などを支援しています。
実際に、介護施設から、身元保証人と連絡がつかなくなった案件についてご相談を受けたこともあります。現場で問題が起きてから対応するのではなく、受け入れの前段階で、事業者との役割分担や契約内容を整理しておくことが重要です。
終身サポートサービスとの連携を検討している施設様、既に連携しているが契約や運用に不安がある施設様は、ご相談ください。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。




