後遺障害の等級

Q.自転車で交通事故の被害に遭い、顔に5cmくらいの線状痕が残ってしまいました。主治医の先生からは、手術をしても痕は残ると言われています。どのような賠償請求ができますか。

線状痕の場合、5㎝以上のもので人目につく程度のものは「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として後遺障害等級第9級16号に該当します。その場合の後遺障害に関する慰謝料は、自賠責保険で245万円、訴訟では690万円が基準とされています。
これに加えて、事故がなければ得られたであろう利益(逸失利益)は、労働能力喪失率が35%と計算されるところ、例えば20代男性の場合で3000万円近くになることもあります。ただし、被害者の方の職業や線状痕の程度などから、将来の収入に影響しないと判断される可能性もあるため、このような請求を認めてもらうためには、現実に生じている不利益や、将来考えられる不利益について具体的に主張していくことが必要と考えられます。
お気軽にお問合せ、ご相談ください。 お気軽にお問合せ、ご相談ください。 メールでのご相談はこちら