大切な家族が亡くなったとき、その方の相続財産をどのように分けるかは、大きな問題です。亡くなった方が法的に有効な遺言書を残しておいてくれれば問題はありませんが、遺言がない場合には、相続人間で遺産分割の協議をすることになります。
遺産分割協議では、民法で定められた法定相続分を基本としつつ、まず、誰がどの程度の割合・金額を取得するかということについて、相続人間で合意が成立する必要があります。ここで生前に亡くなった方から相続人のうちに贈与を受けた人がいる場合や、生前に亡くなった方のために特に貢献した人がいる場合に、どのように調整したらよいか、ということが問題となります。
次に、誰がどの財産を取得するかという問題があります。例えば、ある相続人は家が欲しい、別の相続人は金銭が欲しい、という場合に、金銭が不足していると、家を売らなければならないかということが問題となります。
相続人同士は家族、兄弟など親族同士ですが、それぞれの人間関係は勿論、故人との生前の人間関係によって、感情的になることも珍しくありません。俗に「争族」というほどの激しい争いが繰り広げられることもあります。
そのようになる前に弁護士に相談することで、どういった主張であれば円滑に協議が進むのか、相手に理解してもらうためにどのような資料が必要か、といったことについて整理して、冷静な話し合いができるようになります。
あるいは、既に顔も見たくないという関係の場合、その時点から弁護士が代理人として、協議や裁判上の話合いも全て窓口となることができます。
関係の悪化を防止するため、ご自身のストレスを回避するために、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めしています。
2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。
※日本全国からのご相談に対応しております。