財産の使い込みで困っている

遺産分割協議や遺留分の請求を行うとき、まずは亡くなった方の相続財産の調査を行います。調査の結果、相続財産のうちの預金を管理していた人により、多額の金銭が引き出されていることが分かった、ということがあります。その出金の使途が、被相続人、つまり亡くなった方の生活や病気療養などのためであればともかく、そうでない場合には、使途不明金の問題として、財産の使い込みがあったと疑われる事態になります。

 

出金された時期に他の家族が金銭管理をしていたことが明らかな場合や、亡くなった方による金銭管理が難しかったと思われるような場合(施設に入所していたり、疾病を抱えていた場合など)には、出金した金銭がどのように使われたかを、管理していた当事者に確認する必要があります。

財産の使途が明らかにされない場合には、原則として、遺産分割協議とは別に、使い込みをした人に対する不当利得返還請求や損害賠償請求という形で、相続分に応じた額の支払いを求めていくことになります。任意の協議・交渉で解決しない場合には、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に訴訟提起を行うのが原則です。

但し、実務的には、出金額の一部については生前贈与があったことを認めてもらうなどして、遺産分割協議の中で解決していくことが合理的・効率的です。

高額出金が判明した場合、当事者の間だけで話し合うことは、疑心暗鬼で協議が進まない原因ともなり得ます。早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、
その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。
こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

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