不当解雇等を理由に使用者側で団体交渉の対応をした事例

ご依頼者の属性

飲食店経営企業

ご相談内容

スタッフとの契約を解除したところ、不当解雇を理由として賃金及び深夜割増賃金等の請求する団体交渉の申入れがあったので、対応してもらいたい。

対応結果

会社が金銭的支出をすることなく団体交渉等を終了することとなりました。

弁護士介入のメリット

この事案では、スタッフの労働者性が認められない可能性が高い事案であったため、団体交渉に応じる中で労働者性を否定する主張を行い、最終的に団体交渉が取り下げられるに至りました。団体交渉は、使用者側にとっては強度のストレスがかかりますので、弁護士が矢面に立つことで、使用者様の心理的負担を軽減させることができます。また、団体交渉におけるルールの枠組みの中で、その場に応じた適切な対応をすることも可能です。

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2006年、福岡県弁護士会に弁護士登録。
企業法務(使用者側での労務問題、契約書チェック、コンプライアンス体制の整備)、交通事故での損害賠償請求、相続、離婚などの家事事件、企業の事業再生・債務整理その他一般民事、刑事事件等に取り組む。
企業内の研修やセミナー開催の実績多数。
法律事務所として弁護士の質とサービスレベルの高さを磨き、地域経済、地域社会に貢献することを事務所の理念とする。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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