2026年10月1日、改正労働施策総合推進法が施行され、カスタマーハラスメント対策と就活セクハラ対策が、すべての事業主の措置義務になりました。企業規模による経過措置はありません。
育児介護休業法も2025年4月・10月の二段階で改正され、多くの会社で育児介護休業規程の改訂が必要な状態になっています。そして未払残業代の請求は、さかのぼれる期間が3年に延びています。退職者1名からの請求が、同じ立場の従業員の請求に連鎖する事例も増えています。
いずれも、問題が起きてから対応すると、費用もリスクも何十倍にもなる領域です。当事務所の「労務リスク簡易診断」は、弁護士が貴社を訪問し、3時間で現状を棚卸しして、優先順位とリスク額をつけた報告書をお渡しするサービスです。
こんな会社におすすめです
● 就業規則を何年も見直していない
● 固定残業代を導入しているが、制度の有効性を確認したことがない
● パート・有期・定年後再雇用の社員と正社員とで、手当や賞与に差がある
● カスハラ対策の義務化に、何から手を付けるべきか分からない
● 社会保険労務士に手続きは任せているが、紛争になったときの備えを確認したい
診断する4つの分野
| 分野 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 未払残業代リスク | 割増賃金の計算方法、固定残業代の有効性、労働時間の把握方法、管理監督者の範囲、変形労働時間制の要件、36協定 |
| 同一労働同一賃金 | 正社員と有期・パート・定年後再雇用者との待遇差、待遇差の説明義務への対応 |
| ハラスメント防止 | パワハラ・セクハラ等の措置義務の充足状況、2026年10月施行のカスハラ対策・就活セクハラ対策への対応 |
| 育児介護休業法 | 2025年4月・10月改正への規程と運用の対応状況 |
規程だけでなく、給与明細と勤怠記録まで突き合わせます
規程の文言がきちんと整っていても、実際の運用がずれている会社は少なくありません。紛争で問題になるのは、ほとんどが運用のほうです。
そのため本診断では、就業規則や賃金規程を読むだけでなく、同じ従業員の雇用契約書・給与明細・賃金台帳・勤怠記録を突き合わせて確認します。個人名は伏せていただいて構いません。
お渡しする報告書
訪問から5営業日以内に、次の内容の報告書をお渡しします。
① 指摘事項の一覧(優先度A・B・C、該当する法令、概算のリスク額)
② 優先して対応すべき3項目と、具体的な是正の方向性
③ 当日確認できなかった事項と、追加確認の要否
優先度Aは、法令違反で金額への影響が大きいもの、または施行が迫っていて対応期限が切迫しているものです。未払残業代の概算リスクは、対象人数×月あたりの推定未払額×36か月(時効期間)で、幅をもたせて算出します。
費用
| 区分 | 費用(税込) |
|---|---|
| 通常価格 | 110,000円 |
| 顧問先様 | 55,000円 |
訪問と報告書の作成までを含みます。交通費は実費をいただきます。
診断の結果を受けた規程の改訂や制度の見直しは、ご希望に応じて別途お見積りします。診断だけで終了していただいても構いません。
診断から3か月以内に当事務所と顧問契約を結ばれた場合は、診断費用の50%を顧問料に充当します(顧問契約の4か月目以降の顧問料に充当します)。顧問料については顧問契約プランのご案内をご覧ください。
診断の進め方
① お申し込み:お電話・LINE・メールでご連絡ください。訪問日程を調整します。
② 事前送付(訪問の1週間前まで):就業規則本則・賃金規程・36協定の3点をPDFでお送りください。
③ 訪問(3時間):人事・総務のご担当者1名にご同席いただきます。規程の内容ではなく、実際の運用(残業申請の流れ、シフトの作り方、相談窓口の運用など)をお答えいただける方をお願いします。
④ 報告書の提出(5営業日以内):ご希望があれば30分の報告面談を行います。
当日机上にご用意いただく資料の一覧は、お申し込み後にお送りします。すべて揃わなくても実施できます。新たに資料を作っていただく必要もありません。
よくあるご質問
社会保険労務士に顧問をお願いしています。それでも意味はありますか。
あります。社会保険労務士の先生は手続と制度設計の専門家です。本診断は、紛争になったときに会社の主張が通るかどうかという観点で確認します。たとえば固定残業代は、制度があっても裁判で無効とされることがあります。診断結果は社会保険労務士の先生と共有していただいて構いません。
問題が見つかったら、必ず依頼しなければなりませんか。
いいえ。報告書には是正の方向性まで記載しますので、社内や社会保険労務士の先生と対応していただくこともできます。
京都・関西の会社でも申し込めますか。
はい。京都エリアは京都オフィスでも承ります。そのほかの地域もご相談ください。
従業員が少ない会社でも対象になりますか。
はい。カスハラ対策の措置義務には企業規模による経過措置がなく、従業員数名の会社も対象です。
労務リスク簡易診断のお申し込み・ご質問
当事務所は使用者側の労務案件を専門とし、労働者側のご依頼はお受けしておりません。「診断を申し込みたい」とお伝えいただければ、訪問日程の調整をご案内します。
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お電話 092-713-0307 |
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福岡・天神/京都 ※京都エリアは京都オフィスでも承ります。
2006年、福岡県弁護士会に弁護士登録。
企業法務(使用者側での労務問題、契約書チェック、コンプライアンス体制の整備)、交通事故での損害賠償請求、相続、離婚などの家事事件、企業の事業再生・債務整理その他一般民事、刑事事件等に取り組む。
企業内の研修やセミナー開催の実績多数。
法律事務所として弁護士の質とサービスレベルの高さを磨き、地域経済、地域社会に貢献することを事務所の理念とする。
※日本全国からのご相談に対応しております。





