商標権侵害を理由に損害賠償請求を受けたものの、賠償を回避した事例

ご依頼者の属性

IT関連企業

ご相談内容

突然、競業企業から商標権侵害を理由とする警告書が届き、損害賠償請求を受けてしまった。

対応結果

相手方との交渉の結果、賠償金の支払いをすることなく、また商標権侵害とされた記載等も使用し続ける形で解決することができました。

弁護士介入のメリット

形式的には商標権侵害とみられるような場合であったとしても、実際には商標権侵害とはならない場面もあります。また、相手方が有している商標登録について無効理由や取消理由が存在する場合には、無効であること等を理由として損害賠償請求等を回避したり、さらには相手方の商標登録を無効とするための手続を行うこともできます。商標権侵害の可能性があるとしても、様々な解決策を見出すことができる場合もありますので、警告書が届いたとしても、まずは解決策を見出すことができないか弁護士に意見を求めることが大切です。

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2006年、福岡県弁護士会に弁護士登録。
企業法務(使用者側での労務問題、契約書チェック、コンプライアンス体制の整備)、交通事故での損害賠償請求、相続、離婚などの家事事件、企業の事業再生・債務整理その他一般民事、刑事事件等に取り組む。
企業内の研修やセミナー開催の実績多数。
法律事務所として弁護士の質とサービスレベルの高さを磨き、地域経済、地域社会に貢献することを事務所の理念とする。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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