2026年12月1日、改正公益通報者保護法が施行されます。
改正により、公益通報を理由とする解雇・懲戒には刑事罰が科されることになりました。加えて、通報後一定期間内の解雇・懲戒は「通報を理由とするもの」と推定される規定も新設されます。通報を妨げる行為、通報者を探索する行為も禁止されます。
これまでと同じ感覚で人事処分を行うと、会社と担当者が刑事責任を問われかねません。施行までに社内規程と運用の点検が必要です。
本セミナーでは、使用者側で労務問題を扱う弁護士が、改正内容のうち企業実務に直接影響する点に絞って解説します。条文の逐条解説ではなく、「施行日までに何を済ませておくべきか」を持ち帰っていただくことを目的としています。
少人数での開催としますので、自社の状況に即した質問をしていただけます。
1.このセミナーで扱う内容
改正の全体像を押さえたうえで、次の4点を中心に解説します。
① 解雇・懲戒への直罰化 公益通報を理由とする解雇・懲戒に刑事罰が新設されます。何が「理由とする」にあたるのかを整理します。
② 推定規定の新設 通報後一定期間内の解雇・懲戒は、通報を理由とするものと推定されます。会社側が反証するために、平時から何を残しておくべきかをお伝えします。
③ 通報妨害・通報者探索の禁止 「誰が通報したのか」を調べる行為が禁止されます。通報者を特定せずに調査を進める実務上の手順を扱います。
④ フリーランスの保護対象化、従事者指定義務違反への是正命令 対象範囲の拡大と、行政措置の強化について確認します。
最後に、施行までのチェックリストをお配りします。自社に持ち帰って、そのまま点検にお使いいただけます。
2.こんな企業様におすすめです
● 内部通報窓口を設けているが、実際に通報が来たときの手順が決まっていない
● 就業規則や内部通報規程を、ここ数年見直していない
● 通報を受けた経験があるが、対応が正しかったか確認したい
● 問題のある従業員への処分を検討しているが、通報との関係が気になる
● 従業員300人以下で、義務の対象かどうかが分からない
従業員規模による義務の違いについても解説しますので、小規模の企業様もご遠慮なくご参加ください。
3.プログラム
| 17:30〜17:40 | 改正の全体像とスケジュール |
|---|---|
| 17:40〜18:10 | 解雇・懲戒への直罰化と推定規定 ——人事処分の進め方がどう変わるか |
| 18:10〜18:30 | 通報妨害・通報者探索の禁止 ——通報者を特定せずに調査する手順 |
| 18:30〜18:40 | その他の改正点と、施行までのチェックリスト |
| 18:40〜18:50 | 質疑応答 |
4.開催概要
| 日時 | 2026年11月20日(金)17:30〜18:50(受付17:15〜) |
|---|---|
| 会場 | 弁護士法人本江法律事務所 福岡市中央区天神2丁目8番41号 福岡朝日会館7階 |
| 定員 | 10名(先着順・1社2名まで) |
| 参加費 | 無料 |
| 対象 | 企業の経営者・役員、人事労務ご担当者、内部通報窓口のご担当者 |
| 講師 | 弁護士法人本江法律事務所 弁護士 本江 嘉将 |
| 申込締切 | 2026年11月13日(金)※定員に達し次第締め切ります |
※同業の法律事務所、士業の方のご参加はご遠慮いただいております。
5.セミナー終了後の懇親会について
セミナー終了後、ご希望の方と懇親会を予定しております。他社の人事労務ご担当者と情報交換いただける場としてご活用ください。弁護士への個別のご質問も、この場で承ります。
| 時間 | 19:00頃〜(セミナー終了後、会場から徒歩でご案内します) |
|---|---|
| 場所 | 朝次郎 天神ビル地下1階 福岡市中央区天神2丁目12番1号 |
| 会費 | お一人 3,000円(飲み放題) |
※懇親会はご希望の方のみです。セミナーのみのご参加でもまったく差し支えありません。お申し込みフォームでご選択ください。
6.講師
弁護士 本江 嘉将(ふくおか県弁護士会所属)
2006年、福岡県弁護士会に弁護士登録。企業法務(使用者側での労務問題、契約書チェック、コンプライアンス体制の整備)を中心に取り扱う。企業内の研修やセミナー開催の実績多数。法律事務所として弁護士の質とサービスレベルの高さを磨き、地域経済、地域社会に貢献することを事務所の理念とする。
7.お申し込み
下記のフォームよりお申し込みください。定員10名の少人数制のため、定員に達し次第、締め切らせていただきます。
【11月20日(金)開催】改正公益通報者保護法セミナー
17:30〜18:50/参加費無料/定員10名/終了後に懇親会(3,000円・ご希望の方のみ)
お電話でのお申し込みも承ります 092-713-0307(平日9時〜20時)
8.事前にお読みいただける解説記事
改正内容の詳細は、当事務所の解説記事にまとめております。セミナーの予習としてもお使いいただけます。
● 【2026年12月1日施行】改正公益通報者保護法|企業が施行までに済ませるべき実務対応
9.顧問契約をご検討中の企業様へ
本セミナーは、当事務所の顧問先企業様に限らず、どなたでもご参加いただけます。
顧問契約では、こうした法改正への対応を、施行前の段階から継続的にご支援しております。就業規則・内部通報規程の点検、通報を受けた際の初動対応、処分の可否判断まで、日常的にご相談いただけます。セミナー当日または懇親会の場で、顧問契約についてのご質問も承ります。
ご相談をお待ちしております。
初回のご相談では、現状をお伺いしたうえで、想定される見通しと費用の概算をお伝えします。
法律相談料 30分まで 5,500円/30分超1時間まで 22,000円
※ご依頼または顧問契約の締結に至った場合、初回相談料はいただきません。
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お電話 092-713-0307 |
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メールで 問い合わせ |
福岡・天神/京都 ※京都エリアは京都オフィスでも承ります。
2006年、福岡県弁護士会に弁護士登録。
企業法務(使用者側での労務問題、契約書チェック、コンプライアンス体制の整備)、交通事故での損害賠償請求、相続、離婚などの家事事件、企業の事業再生・債務整理その他一般民事、刑事事件等に取り組む。
企業内の研修やセミナー開催の実績多数。
法律事務所として弁護士の質とサービスレベルの高さを磨き、地域経済、地域社会に貢献することを事務所の理念とする。
※日本全国からのご相談に対応しております。








