著作権侵害の疑いをかけられたのに対し、名誉回復措置を講じさせた事例

ご依頼者の属性

教育関連企業

ご相談内容

自社が使用する教材について、著作権侵害と断定されて不当な公表措置を講じられたので、自社の名誉を回復したい。

対応結果

依頼会社様が望む形で名誉回復措置を講じさせることができました。

弁護士介入のメリット

弁護士が介入したことで、依頼会社様の教材が著作権侵害となるものではないこと、逆に公表先の団体内部における著作者人格権侵害行為が明らかとなったため、謝罪及び訂正をはじめとする名誉回復措置を講じさせることに成功しています。
著作権が関連する事案では、極めて専門的な判断を要することが多いため、直ちに弁護士に相談をすることが望ましいです。弁護士が介入することで、著作権侵害となるかどうか、仮に侵害となる場合にはどのような対応をするべきか等のアドバイスを的確に行うことができます。

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2006年、福岡県弁護士会に弁護士登録。
企業法務(使用者側での労務問題、契約書チェック、コンプライアンス体制の整備)、交通事故での損害賠償請求、相続、離婚などの家事事件、企業の事業再生・債務整理その他一般民事、刑事事件等に取り組む。
企業内の研修やセミナー開催の実績多数。
法律事務所として弁護士の質とサービスレベルの高さを磨き、地域経済、地域社会に貢献することを事務所の理念とする。

※日本全国からのご相談に対応しております。

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